新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、失業・シフト減・休業などに陥ってしまい、生活の維持が難しくなった場合、社会福祉協議会から資金の貸し付けを受けることが可能です。
緊急小口資金【特例貸付】とは
新型コロナの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、最大20万円の融資を行なう制度です。
この融資の特徴は以下の3つ
・約1週間程度の審査で入金される
・返済時に金利が発生しない
そのため、一般的な金融機関での借り入れよりもずっと有利な条件で借り入れをすることが可能です。
緊急小口資金の注意点
コロナが原因で収入減となっている
緊急小口資金を申し込むうえで注意が必要なのは、あくまで新型コロナウイルスが原因で収入が減ってしまった状況であること。
「職場が嫌だったから辞めて無職になった」
「病気になって仕事が続けられないからやめた」
というような理由では、貸付を受けることができません。
申請資料の中に、【収入の減少状況に関する申立書】というものがあり、そこに収入減少の理由を記載する必要があります。
記入例リンク
https://www.sapporo-shakyo.or.jp/files/00005400/00005428/20210114122447.pdf
生活保護者や自己破産手続き中の方はNG
銀行や消費者金融などのような「個人信用情報機関」への照会がない緊急小口資金ですが、返済を前提としている貸付のため、生活保護を受給している方や、自己破産の手続き中の方は借り入れをすることができません。
申込用紙にの冒頭にも、借り入れ資格について記載されているので、確認するようにしましょう。
・現在、自己破産の手続きを行っていない
・本貸付金を事業の運転資金として使用しない
・私以外の同一世帯の者が、本特例貸付の借入を行っていない
・私及び同一世帯の者は、暴力団員ではない
申し込みには期限がある
緊急小口資金の特例貸付は、コロナ対策として始まった臨時的制度です。そのため、いつでも申し込めるというわけではなく、申込期限が定められています。
これまでも、社会情勢を鑑みて何度か期限が延長されていますが、現在のところ【令和4年9月末】が申し込みの締め切りとなっています。
申し込みは、居住地の社会福祉協議会へ
詳細リンク
https://www.sapporo-shakyo.or.jp/consult/loan/
お住まいの区の社協 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区社会福祉協議会 | 〒060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9 中央区役所仮庁舎5階 |
281-6113 |
北区社会福祉協議会 | 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 北区役所1階 |
757-2482 |
東区社会福祉協議会 | 〒065-0011 札幌市東区北11条東7丁目 東区民センター1階 |
741-6440 |
白石区社会福祉協議会 | 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8 白石区複合庁舎1階 |
861-3700 |
厚別区社会福祉協議会 | 〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 厚別区民センター1階 |
895-2483 |
豊平区社会福祉協議会 | 〒062-0936 札幌市豊平区平岸6条10丁目 豊平区民センター1階 |
815-2940 |
清田区社会福祉協議会 | 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 清田区総合庁舎3階 |
889-2491 |
南区社会福祉協議会 | 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 南区役所3階 |
582-2415 |
西区社会福祉協議会 | 〒063-0812 札幌市西区琴似2条7丁目 西区役所1階 |
641-6996 |
手稲区社会福祉協議会 | 〒006-0811 札幌市手稲区前田1条11丁目 手稲区民センター1階 |
681-2644 |