DVを受けている女性が実施するべき5つのこと
パートナーからの暴力であるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、決して珍しいことではありません。実際、離婚の原因の第2位に「暴力」がランキングされるなど、重大な社会問題伴っています。
この記事では、DVを受けている女性がするべき行動についてご紹介していきます。

DVを受けていることを認める

まず、「自分はDV(暴力)を受けている犠牲者なんだ」と自覚することが大切です。長年にわたって暴力を受けている場合や、専業主婦などで社会との接点が少ない場合には、パートナーから暴力をふるわれていても、「私が悪い」「私が至らない」と思ってしまいがちです。

また、「暴力を受けた後でも泣いて反省していた。もうこのようなことは二度と起こらない…」と甘い考えを持ってしまい、どんどんエスカレートしてしまいます。

DV加害者の典型的な例として、「暴力をふるったあとの優しい行動」というものがあります。DV被害者の多くは、その優しさに触れてつい許してしまいます。しかし、それ自体がDVを繰り返すための典型的パターンだと知る必要があります。

DVの証拠を集める

暴力をふるわれている場合、まずはその証拠を集めておくようにしましょう。いざ刑事事件や離婚調停となった際には、それらが証拠となって有利に進めることができます。

DVの証拠として採用される証拠としては、
  • 暴力により負傷した個所の写真や医師の診断書
  • 暴力をふるわれたときの録音データ
  • モラハラなど、相手の暴言の録音データ
  • 両者以外の第三者(信頼できる友人などでも可能)による証言

などが有効です

警察を呼ぶ・被害届を出す

暴力を振るわれたら、まず警察を呼ぶなり、被害届をだすなりを検討しましょう。あらかじめ警察に相談や被害届を出すことで、離婚の裁判時に証拠として有効です。

また、被害届は刑事責任を追及する上でも重要です。報道でもあるように、被害届を出したからと言って捜査をしてくれるわけではあないですが、後々その被害届の提出が有利に働くことがあります。また、暴力の程度次第では、逮捕の可能性も十分にあります。

電話で相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」もしくは、下記の各都道府県警察被害相談窓口を利用してみてください。

専門の相談機関に相談

「いきなり警察に相談する」「被害届を出す」のはちょっと・・・と思う方は、専門の相談機関に問い合わせてみるのも有効です。

専門家がシェルターへの非難や、各種相談に応じてくれるので、きっとあなたのDV被害脱却の助けになることでしょう。

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