
賃貸住宅を借りるとき、必ずと言っていいほど求められるのが「連帯保証人」や「保証会社との契約」です。一部の方には、この連帯保証人や保証会社の制度が賃貸住宅の契約のハードルを大きく上げることにもなっているのも事実です。
保証人なし・保証会社なしは大きなリスク
賃貸住宅を貸し出すときに、連帯保証人や保証会社との契約を求めるのは、貸主側のリスク回避のためです。たとえ仕事をしている方でも、職を失ってしまうリスクは誰にでもあります。公務員だって、悪いことをすれば懲戒免職になってしまいます。
万が一仕事を失ってしまい、「家賃が払えない」となってしまった際、連帯保証人や保証会社に請求することで貸主は問題なく家賃収入を得ることができます。
貸主もビジネス・投資として不動産経営をしているので、その辺りのリスク回避をすることは、なにも特別なことではありません。
責任は家賃だけでなく、原状回復費や損害賠償にも
また、連帯保証人や保証会社が保証するのは、毎月の家賃だけではありません。
例えばお部屋の原状回復費。お部屋を綺麗に使っていれば問題はないですが、「床や壁を大きく傷つけた」「タバコのヤニだらけにしてしまった」というように、次の人に貸すために部屋を修繕しなければいけない場合があります。
そんなときは、入居年数や責任の割合に応じて、その修繕費用を入居者が負担しなければなりません。
ただ、この原状回復費は高額になりがちなので、支払わずに"逃げて"しまう入居者もいます。そんなときに、連帯保証人や保証会社が付いていれば、そちらに請求することができるのです。
事故物件になってしまったときの損害賠償
最近大きな問題となるのが、その部屋が事故物件になってしまったとき。つまり、入居者が自殺したり、孤独死で誰にも発見されずにひどい状況で発見されたときです。
こんなことが発生すると、同じマンション・アパートに住んでいる人にはすぐに知れ渡ってしまいますし、大手事故物件サイトにも掲載されます。告知事項ありのお部屋として、家賃を下げざるを得ない状況になります。
特に自殺の場合は、連帯保証人に損害賠償を請求されることも多く、過去の判例にも、「家賃値下げによる差額の2年分の損害について連帯責任がある」「事故後1年については賃料全額分、その後2年間については賃料半額分の損害の連帯責任がある」というものがあります。