生活保護を受けている方の場合、正当な理由で転居が必要となったときには、行政がその費用を負担してくれます。
本記事では、生活保護者が引っ越し費用を受給する条件に付いてご紹介します。
生活保護者が引越し費用を支給してもらえる16の条件
生活保護受給者が引越し費用の支給をしてもらうためには、以下の16の条件を満たす必要があります。条件は全部で16個あり、そのうちのどれか1つを満たしている必要があります。(満たしているかの判断は、あなたではなく福祉事務所の担当者が行ないます。)
生活保護者が引越しをするための16の条件
・入院していて、退院したときに住む住居がない場合
・家賃が自治体の規定している上限額を超えているとき
・都市計画などの都合によって、国や自治体から立ち退きを強制されるとき
・仕事を辞めたので、社宅などから転居しなければいけない場合
・社会福祉施設から退去したので、住居がない場合
・宿泊提供施設・無料定額宿泊所を利用しているが、居宅生活ができると認められたとき
・自宅が会社から遠く、通勤が著しく困難であるとき
・火災などの災害で住居が消滅・居住できない状態になったとき
・現在の住居が老朽・破損により居住できなくなったとき
・世帯人員に対して、その住居があまりに狭いと認められたとき
・今の住居が、病気療養上または身体障害者の居住に適さないと認められたとき
・親戚・知人などの身を寄せていた人が、別の住居に転居してしまう場合
・家主に立ち退きを要求される、借家契約の更新を拒絶または解約されたとき
・離婚によって現在の住居を去ることとなり、新たな住居が必要になったとき
・高齢者・身体障害者などが日常的介護を受けるために扶養義務者の近隣に転居するとき
・法定施設(グループホーム、老人ホームなど)に入居するとき
・家賃が自治体の規定している上限額を超えているとき
・都市計画などの都合によって、国や自治体から立ち退きを強制されるとき
・仕事を辞めたので、社宅などから転居しなければいけない場合
・社会福祉施設から退去したので、住居がない場合
・宿泊提供施設・無料定額宿泊所を利用しているが、居宅生活ができると認められたとき
・自宅が会社から遠く、通勤が著しく困難であるとき
・火災などの災害で住居が消滅・居住できない状態になったとき
・現在の住居が老朽・破損により居住できなくなったとき
・世帯人員に対して、その住居があまりに狭いと認められたとき
・今の住居が、病気療養上または身体障害者の居住に適さないと認められたとき
・親戚・知人などの身を寄せていた人が、別の住居に転居してしまう場合
・家主に立ち退きを要求される、借家契約の更新を拒絶または解約されたとき
・離婚によって現在の住居を去ることとなり、新たな住居が必要になったとき
・高齢者・身体障害者などが日常的介護を受けるために扶養義務者の近隣に転居するとき
・法定施設(グループホーム、老人ホームなど)に入居するとき
上記の条件に合致したときには、引越しにかかる費用のほとんどを行政に負担してもらうことができます。
関連記事