失業した・病気になって仕事ができないなど、生活に困窮してしまったときに活用できる、様々な公的制度をご紹介します。
「自分自身が困っている」「家族や知人が困っている」ちうときに、ぜひお役に立てていただけると幸いです。
休業手当
仕事をしていた方が会社都合で労働者を休業させた場合、休業手当を支払う必要があります。(労働基準法第26条)
「新型コロナウイルス感染症の懸念」だけの理由で、会社が休業手当の支払い義務を免れることもありません。なお、休業手当の金額は、直近3ヶ月の平均賃金の90%以上と定められています。
傷病手当金
健康保険の被保険者が、業務災害以外の理由で怪我や病気になってしまい、3日以上連続で仕事を休んだ場合、4日目以降、休んだ日数に応じて手当が支給されます。
支給は最長1年半で、以下の計算式で算出されます。
詳細は、加入している健康保険の保険者(健康保険組合など)に確認しましょう。なお、労働災害が原因の休業の場合は、労災が対象となります。
生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)
当サイトでもご紹介している制度です。新型コロナウイルスの影響を受けて失業・休業などで収入減となった場合に、社会福祉協議会から無利息で融資を受けることが可能です。
公共料金の支払い猶予
電気・ガス・水道・NHK・携帯電話・公営住宅の家賃などについて、「支払いが困難な場合には、猶予などの対応をとること」という要請が国から事業者に出されています。
支払いが難しいと感じたときは、そのまま滞納を放置するのではなく、一度事業者に相談するようにしましょう。
社会保険料の納付猶予
新型コロナウイルスの影響で経済状況が芳しくない場合「国民年金保険料」「国民健康保険料」「介護保険料」などの納付猶予、減免、免除を申請することができます。(条件あり)
国民健康保険・介護保険料についてはお住まいの居住地の市区町村窓口へ、国民年金の場合は最寄りの年金事務所に相談してみましょう。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
この制度は住民税が非課税の世帯限定の制度ですが、生活保護受給者でも受け取ることができる10万円の給付金です。
現在の申請締め切りが令和4年9月30日となっているため、対象の方は早めに申請するようにしましょう。(対象者には、以下のような書類が届いています)
制度は遠慮なく利用しましょう
こういった制度があるのは、実際に生活に困窮している人が多いからこそ整備されています。「制度を利用するのが恥ずかしい」というような気持ちを持つ必要はありませんので、自身が対象となる制度は遠慮なく利用するようにしましょう。
これらの制度で金銭的な余裕が生まれると、転職活動や体調改善などに集中することも可能です。
また、それでも生活が改善しない・生活保護を受けなければならないというかたは、ぜひ一度当社にご相談ください。住居の確保・就労支援・生活保護申請サポートなど、多方面から支援できると思います。