原則引越しは自由にできる
生活保護を受給している場合でも、基本的に引越しは自由にすることができます。
日本国憲法第22条にも「居住・転居の自由」が示されており、生活保護だからといって引越ししてはいけないというルールはありません。
しかしながら、引っ越しの理由や物件次第では、役所の方からNGが出る場合があります。例えば「今より高い家賃の物件に引越したい」「ペットを飼いたい」「もっと広い部屋が良い」という場合だと、基本的に役所は認めてくれません。
一方で、「通院するのに不便」「勤務先への通勤が不便」などの理由がある場合は、認められることが多いです。
許可は必要
引越しすることは自由ですが、ケースワーカーに事前に申告をして許可を得る必要があります。急に引っ越してしまわれると、役所が把握するのに時間がかかってしまいます。
また、生活保護を受給している市区町村から転出する場合は、新たな住居の市区町村役場で生活保護受給の手続きが必要です。
引越し費用は全額自己負担
生活保護を受給している方がが引っ越しをする場合、ネックは「引越し費用」。引っ越しが自己都合のばあいは、引越し費用や敷金・礼金などを、全額自己負担しなければいけません。
仲介手数料・敷金礼金・前家賃・火災保険料・引越し運搬料などを含めると、安くても10万円、一般的には20~30万円必要なことも多く、生活保護を受給している方にとっては、なかなか厳しい出費となるでしょう。