生活保護の家具什器費用に含まれるもの、含まれないもの

生活保護を受給すると、最初の生活を始めるために「家具什器費」という名目で必要最低限の家財・家電の購入を補助してもらうことができます。

しかし、いくら家具・什器といっても、対象になるもの・ならないものがあります。「家具家電は補助してもらえるから」と先走って購入しても、結果的に対象外とされて自己負担になってしまうケースも良くあります。

基本的に食事に関係するもの

基本的な考え方として、家具什器費の対象となるのは「食事」に関連する支出のみが対象となります。例えば、炊飯器、食器、調理に必要な包丁や鍋などが挙げられます。

そのため、「布団よりベッドが良いからベッドを買った」「熱いのが嫌いだからエアコンを取り付けた」などは対象となりません。

そんな中でも大きく対応が分かれるのが、冷蔵庫と電子レンジです。

これらについては、全国レベルでSNSなどを見ていても「電子レンジはOKが出た」「冷蔵庫すらダメだった」などと、意見がさまざま。各自治体によっても大きく異なっているのが現状です。

電子機器などは一切対象外

上記のことから、「食事」に関係のないテレビ・パソコン・スマホなどの電子機器は全て対象外となります。また、「睡眠」に関する布団・ベッドですが、布団は被服費として支給対象となりますが、ベッドは「なくても睡眠自体はできる」という考えのもとで対象外となっています。

各自治体や担当のケースワーカーによっても異なる

しかしながら、各自治体によって対応が異なっている現状もあります。冷蔵庫が対象となったケースもあれば、冷蔵庫が不認可となる自治体も。そのため、家具・家電を揃える前に、一度役所のケースワーカに事前に相談することをお勧めします。

当社なら家具・家電付きの住居をご提供可能です

このように、生活保護を受けた方が新生活を始める場合、家具家電を揃えるのも一苦労です。しかし当社であれば、規定の家賃内で最初から家具・家電を備え付けてお貸出しすることが可能なため、家具・什器費で悩むことはありません。

布団と着替えさえあればすぐに生活開始も可能なので(さらに布団代は被服費として支給)、困っている方はぜひご相談ください。

非対面型・オンラインでの居住支援が可能です

株式会社スタートが運営する賃貸住宅は、全て「連帯保証人不要」「保証会社契約不要」で入居可能。さらに、オンラインでの相談・入居申込にも対応しているので、自宅からお気軽に相談いただくことが可能です!

物件を部屋単位で借り上げることで、当社独自の審査基準に沿って審査を進めることができる当社なら、

  • 高齢でどこも断られてしまう
  • 無職なので審査に通らない
  • 障害を理由に断られてしまう
  • 滞納歴があって保証会社が利用できない
  • 自己破産債務整理の過去があり、カード保証が通らない

といった方でも、賃貸住宅に入居することが可能です。

お住まいに困ったら、ぜひ当社にご相談ください。ご相談はもちろん無料。秘密厳守いたします。

おすすめの記事