生活保護の需給を検討されている方の中に「親や兄弟にバレたくない」という理由で申請をしない方がいます。実際、生活保護の調査の際に、親や京大への連絡は行くのでしょうか?今回は、その点についてご紹介します。
かつては、ほぼ親族に連絡がいっていた
実は生活保護の受給要件のひとつに【扶養義務者の活用ができない】というものがあります。分かりやすく言うと、『親族等から援助を受けれない、または拒否されている』ということです。
この要件があるため、これまでの手続きでは、親や兄弟に連絡をして「援助してあげることはできないのか?」という話をもちかけていました。
ここで「援助不可」と判断され、はじめてこの要件をクリアできたのです。
最近は連絡をしないことも多い
しかし最近は、生活保護申請の際に家族への連絡をしない(または拒否できる)ケースも増えています。
特に、生活保護の需給を検討される方は、もとより親族と疎遠な方も多く、役所が家族に連絡したところで援助を受けられるケースが少なく、あまり意味のない行為になっています。
また、2021年3月には、厚労省の各役所に対して「本人がイヤなら、扶養照会を止めることができる」という内容を含む事務連絡をしていることからも、最近は家族への連絡(扶養照会)をしなくなった自治体も出てきています。
DV被害者の場合は99%連絡しない
もう一つのケースとして、DV被害者の生活保護申請のケースです。DV被害者の場合、『パートナーに行先を知られない』ということが最も大事なことであるため、たとえ被害者の親族や兄弟であっても扶養照会をすることはありません。(うっかり親や兄弟の口から住んでいる場所が漏れるかもしれません)
そのため、DV被害を受けている方はそういった心配をする必要はないでしょう。
親バレの心配は軽減
現状、「100%扶養照会はしない」と言えない状況ですが、依然と比べるとだいぶ軽減されてきたと思います。親バレしたくないからと、生活保護を受けずに厳しい生活をするくらいなら、一度役所に相談してみるべきです。