北海道の賃貸物件には、エアコンが標準装備されていない物件が多数あります。しかし最近は夏でも真夏日を超える日や、東京より気温が高い日があることもあり、札幌エリアでもエアコンが必要と思う日が増えています。
そのため、北海道札幌市でも、生活保護者に支給する家具什器費からエアコン摂津に対する支出が認められるようになりました。
しかしながら、現状生活保護受給者に対して、エアコン設置の補助は一定の条件を満たしたときのみとなっています。その条件というのが以下の通り。
熱中症予防が必要な人であること
世帯の中で、高齢者や障害児・者、難病患者のほか、健康状態などを勘案して熱中症予防が必要と思われる人が世帯にいることが1つ目の条件となります。
保護開始、または転居のタイミングであること
また、家具什器費でエアコンを手にするためには、新規での保護開始、または転居のタイミングで条件を満たす必要があります。
- 保護開始時
- 長期入院・入所後に退院・退所した後に新たに入居する時
- 被災して災害救助法第4条の救助が行われず、地方公共団体等による救護だけでは足りないとき
- 転居をした先でこれまで使えていた家具什器が使えない時
- 犯罪や同一世帯の人間から暴力の被害を受けて転居する時
最初の「夏」であること
上記2つの条件がそろったうえで、それ以降「初めて到来する熱中症予防が必要となる時期」に、自宅にエアコンが設置されていないときに限り、申請をすることが可能です
困ったときはご相談を
このように条件としてはやや複雑になっており、実際に自分が対象になるか不明な方もいると思います。
実際の札幌市の現場の間隔地としては、医師の診断書により『病気予防のためにエアコンの設置が必要』という旨の意見書や診断書があれば、対象になるだろうという感覚です。
もちろん、各区によっても対応が異なるとは思うので、気になる方は一度ご相談をしてみるとよいでしょう。