生活保護を受給すると、最初の生活を始めるために「家具什器費」という名目で必要最低限の家財・家電の購入を補助してもらうことができます。
しかし、いくら家具・什器といっても、対象になるもの・ならないものがあります。「家具家電は補助してもらえるから」と先走って購入しても、結果的に対象外とされて自己負担になってしまうケースも良くあります。
基本的に食事に関係するもの
基本的な考え方として、家具什器費の対象となるのは「食事」に関連する支出のみが対象となります。例えば、炊飯器、食器、調理に必要な包丁や鍋などが挙げられます。
そのため、「布団よりベッドが良いからベッドを買った」「熱いのが嫌いだからエアコンを取り付けた」などは対象となりません。
そんな中でも大きく対応が分かれるのが、冷蔵庫と電子レンジです。
これらについては、全国レベルでSNSなどを見ていても「電子レンジはOKが出た」「冷蔵庫すらダメだった」などと、意見がさまざま。各自治体によっても大きく異なっているのが現状です。
電子機器などは一切対象外
上記のことから、「食事」に関係のないテレビ・パソコン・スマホなどの電子機器は全て対象外となります。また、「睡眠」に関する布団・ベッドですが、布団は被服費として支給対象となりますが、ベッドは「なくても睡眠自体はできる」という考えのもとで対象外となっています。
各自治体や担当のケースワーカーによっても異なる
しかしながら、各自治体によって対応が異なっている現状もあります。冷蔵庫が対象となったケースもあれば、冷蔵庫が不認可となる自治体も。そのため、家具・家電を揃える前に、一度役所のケースワーカに事前に相談することをお勧めします。
当社なら家具・家電付きの住居をご提供可能です
このように、生活保護を受けた方が新生活を始める場合、家具家電を揃えるのも一苦労です。しかし当社であれば、規定の家賃内で最初から家具・家電を備え付けてお貸出しすることが可能なため、家具・什器費で悩むことはありません。
布団と着替えさえあればすぐに生活開始も可能なので(さらに布団代は被服費として支給)、困っている方はぜひご相談ください。