当社に生活保護のご相談をされる方の中に、こういった質問をされる方がいらっしゃいます。
確かに、一般的には【生活保護=何らかの理由で仕事ができない】というイメージを持たれるのですが、実は生活保護を受けながら仕事をしている人もたくさんいます。
この記事では、生活保護を受けながら働く場合についてご紹介します。
生活保護委受給中に仕事をしても、生活保護の打ち切りはない
生活保護を受給しながら働いても、それだけで生活保護が打ち切られることはありません。元来、求職活動や働くことを推奨されている面もあるため、決して働くことが禁止されているわけではありません。
収入を得たら申告が必要
しかし、生活保護受給中に収入を得た場合は、しっかりとその金額を申告する必要があります。そして、その収入分を保護費から差し引いた分だけ、生活保護費が支給されます。
つまり、働いた分だけ生活費が増えるということは無いので注意しましょう。もしそれをOKとしてしまうと、他の生活保護を受給している方はもちろん、一般に働いている人との公平性が崩れてしまいます。
申告をしなかったら不正受給
きちんと収入を申告するなら、生活保護を受けている間にアルバイトをすることは自由です。逆に、生活保護を受給中に仕事をしなかったとしても、罰則はありません。
しかし、働いたのに収入を申告しなかった場合は、不正受給で犯罪行為に該当します。
家族の仕事も申告しなければならない
世帯で生活保護を受けている場合は、子どものアルバイト収入も注意が必要です。例えば高校生の子どもがアルバイトをして収入を得た場合、その収入も申告する必要があります。
そして、子どもが稼いだ分は、生活保護費から差し引きされるので注意が必要です。(控除額があるので、収入がそのまま差し引かれるわけではありません)
但し例外として、「就学のために必要な収入」であれば、申告はするものの差し引きの対象外となります。
例えば
・学費を払うために働く
・部活の道具を買うために働く
・修学旅行に行くために働く
などのケースです。
働いたからといってお金が増えるわけではない
生活保護の受給要件の一つとして、「月の収入が最低生活費以下の場合」というものがあります。
引用:札幌市HP
そして、生活保護費は、この最低生活費を満たすように支給されるため、一定の収入がある場合には、収入と最低生活帆の差額のみが、生活保護費として支給されるようになっています。(上図左側参照)
そのため、生活保護を受けながら仕事をしたとしても、『保護費が減るだけで、全体の使えるお金が増えるわけではありません』
それでも働くことのすすめ
だったら働かない方がオトク――。
という考え方もあるかもしれません。しかし、もし働ける状態なのであれば、少しづつでも仕事を始めて、自立生活の準備をしていくことをお勧めします。
生活保護を受けている限りは、各自治体の最低生活費以上のお金を得ることができません。けっして強制されるものではありませんが、機械があればアルバイトなどから始めて、生活保護からの脱却を考えることも大切です。
当社としても生活保護の受給支援を行なっていますが、決して『一生、生活保護でいい』とは考えていません。様々な支援をさせていただきながら、自立生活のお手伝いをしたいと考えています。